<2020年1月16日(木) 12:11の投稿です>
CONE安全管理者資格取得者
リスクマネジャー 、
リスクマネジメントディレクターの皆様へ
いつも、自然体験活動に関しての安全に対する意識向上に努めていただき有難うございます。
旧CONE安全委員のオフイステラ 町頭です。
前回より、旧CON安全委員長三好さんから、皆様へ有意義な情報を提供しようと始まりました。
これらの情報を踏まえ今後の活動にお役立てていただければ幸いです。
本日は、「ハラスメント」に関する情報提供です。
以下参考にしてください。
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この2,3年ハラスメントに関しての研修会、情報提供を行ってまいりました。
また、すでにご存じの通り、他団体でもハラスメントの被害があり主催者側も困惑している状況がありました。
以前よりこの「ハラスメント」に関して万が一巻き込まれてしまった場合の「保険」が有るのか?と、皆様から問い合わせがありました。
この度、AIGより本年1月1日よりこのハラスメントに関して「第三者ハラスメント」の商品が発売されました!
今までは、「社内で起きたハラスメント」のみの対象でしたが、
今回は「第三者ハラスメント」の範囲が加わりました。
具体的には、
団体所属の職員が、第三者(参加者)へハラスメントを行い、その結果主催者(団体)が監督管理責任を問われ損害賠償請求された場合が対象となります。
実際、他団体で起きたハラスメント事故を、イメージしていただければ分かり易いかもしれません。
注意としては、そのハラスメント(わいせつ)を職員が起こし、「わいせつ罪」でその職員が警察に捕まった場合は「犯罪」となり
その職員の損害賠償は補償できません。理由は「犯罪」は、免責に該当します。
しかしながら、団体(主催者)はその職員の監督責任は問われます。この監督責任としての責任を問われ、結果的に損害賠償請求された場合については
対象となります。
簡単なチラシを添付いたします。
より詳しい内容については、直接 町頭までご連絡ください。