特定非営利活動法人自然体験活動推進協議会 【 定 款 】

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第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 自然体験活動推進協議会と称する。
2 この法人の英文名は、Council for Outdoor & Nature Experiences(略名=CONE)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木神園町3番1号に置く。

第2章 目的および事業

(目 的)
第3条 この法人は、自然体験活動憲章の精神に基づきながら、自然を舞台とした全ての自然体験活動の促進に寄与することを理念とし、分野や地域を越え、自然体験活動指導者の登録活用ならびに自然体験活動に取り組む機関、団体間の交流支援を行うとともに、自然体験活動の調査研究や普及啓発等を行い、もって青少年をはじめとする多くの人々の自然体験活動の推進や、あらゆる民間機関、団体と企業および政府、地方公共団体とのパートナーシップの確立を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に挙げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(5)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6)環境の保全を図る活動
(7)地域安全活動
(8)国際協力の活動
(9)子どもの健全育成を図る活動
(10)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動にかかわる事業
① 自然体験活動普及事業
② 自然体験活動指導者登録活用事業
③ 自然体験活動指導者交流支援事業
④ 自然体験活動調査研究事業
⑤ 自然体験活動団体ネットワーク推進事業
⑥ 自然体験活動指導者認定制度の事務局運営にかかわる支援事業
⑦ 自然体験活動等に関する安全管理にかかわる事業
⑧ 自然体験活動等に関する政策提言にかかわる事業
⑨ 自然体験活動等に関する書籍・教材・物品・サービス等の企画・販売事業
⑩ 自然体験活動等に関する施設の管理および運営
⑪ 自然体験活動等に関するコンサルティング事業
⑫ 自然体験活動等の指導者・講師の派遣事業
⑬ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
① 自然体験活動等に関するホームページ・メールマガジン・機関紙への広告掲載事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人および団体で、総会における議決権を有するもの
(2)一般会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人および団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人および団体

(入 会)
第7条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を経るものとする。
2 理事会は、前項の申込者がこの法人の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り、入会を承諾するものとする。
3 入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」とする)に属していると認められるときには、法人として入会審査を受け付けないものとする。
4 理事会は、第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条 会員は、総会の議決を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。

(退 会)
第9条 会員は、未納の会費を完納の上、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(休 会)
第10条 会員は、次の各号に該当する時は、別に定める「休会届」を理事会に提出し、休会することができる。
(1)諸般の事情により会費納入が困難な場合
(2)理事会において必要と認められる事由が生じた場合
2 会員の休会は、事務局において休会届を受理した日からとする。休会期間は1年度単位とし、2年度を限度とする。
3 休会期間中は会員資格を停止し、休会届を受理した日を含む事業年度から会費の納入を免除する。
4 休会期間が2年度を超えた場合は、4月1日以降に開催される理事会の決議を経て、当該会員の会員資格を喪失させる。

(休会延長)
第11条 休会中の会員で、引き続き翌年度も休会を希望する会員は休会を延長する事ができる。但し、当該休会期間が2年度をこえた場合は、休会の延長は認められない。

(復 会)
第12条 休会した会員が復会を希望する場合、別に定める「復会届」を理事会に提出することによって復会する事ができる。
2 休会中の会員で、年度途中からの復会を希望する会員は、別に定める「復会届」を理事会に提出し、当年度の会費を納めることをもって復会する事ができる。

(除 名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(2)この法人の定款または規定に違反したとき
(3)会員が暴力団等反社会勢力の構成員又はその関係者であると認められるとき

(入会金及び会費の不返還)
第14条 既納の会費は、その理由の如何を問わず返還しない。

第4章 役 員

(種別および定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上45名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、5名以内の副代表理事、15名以内の常任理事を置くことができる。

(選任等)
第16条 役員は、総会の議決により選任する。
2 代表理事、副代表理事、常任理事は、理事会において互選する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職 務)
第17条 代表理事は、この法人の業務を総括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときには、代表理事のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4 常任理事は、代表理事および副代表理事とともに常任理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいて、この法人の日常業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)理事の業務執行またはこの法人の財産の状況について、不正の行為または法令、もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会の招集をすること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第18条 役員の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし原則として3期以内とする。
2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。

(欠員補充)
第19条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1)心身故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(3)暴力団等反社会勢力の構成員又はその関係者であると認められるとき、又はその関係者であると認められるとき

(報酬等)
第21条 役員は、役員総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第5章 総 会

(種 別)
第22条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構 成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)
第24条 総会は、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)役員の選任または解任、職務および報酬
(5)決算
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第54条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(8)その他理事会が必要と認める重要な事項

(開 催)
第25条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招 集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第27条 総会の議長は、代表理事の指名する理事がこれにあたる。ただし、第22条第2項第2号および第3号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した正会員のうちから議長を選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の過半数の出席をもって成立する。

(議 決)
第29条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の
  ときは議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者もしくは電磁的方法による表決者、または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印する。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会および常任理事会

(構 成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
2 常任理事会は、代表理事、副代表理事および常任理事をもって構成する。
3 監事は、理事会および常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権 能)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および予算ならびにその変更
(2)事業報告
(3)総会に付議すべき事項
(4)総会の議決した事項の執行に関する事項
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 常任理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)理事会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他理事会の議決を要さない会務の執行に関する事項
3 理事会は、必要に応じてその業務を常任理事会に委託することができる。

(開 催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
2 常任理事会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。

(招 集)
第35条 理事会および常任理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会および常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第36条 理事会および常任理事会の議長は、代表理事の指名する理事がこれにあたる。

(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立する。
2 常任理事会は、代表理事もしくは代表代理の出席と、副代表理事および常任理事の過半数の出席をもって成立する。

(議 決)
第38条 理事会および常任理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 常任理事会の議事は、出席した代表理事、副代表理事および常任理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(持ち回り議決)
第39条 緊急を要する事項または軽易な事項について、代表理事から全理事に書面もしくは電磁的方法により通知し賛否を求めた場合には、書面もしくは電磁的方法による理事総数の過半数を得た賛否をもって、理事会の議決とすることができる。

(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会および常任理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合において、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 理事会および常任理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。

(議事録)
第41条 理事会および常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数および出席者数(書面表決者もしくは電磁的方法による表決者、または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印する。
3 持ち回り議決の場合には、代表理事が全理事に通知した事項と通知から表決までの経緯、ならびに表決結果と付記意見の内容等の記録をもって議事録とする。この議事録には、代表理事および副代表理事1名以上が署名または記名、押印する。

第7章 会長、副会長、特別顧問(最高・名誉)および顧問

(会長、副会長、特別顧問(最高・名誉)および顧問)
第42条 この法人には、会長、副会長、特別顧問(最高・名誉)および顧問を若干名置くことができる。
2 会長、副会長、特別顧問(最高・名誉)および顧問は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
3 会長、副会長、特別顧問(最高・名誉)および顧問は、無給とする。
4 会長、副会長は、代表理事の委嘱した特別の事項を処理する。
5 特別顧問(最高・名誉)および顧問は、代表理事の諮問に応じ、代表理事に意見を具申する。
6 会長、副会長、特別顧問(最高・名誉)および顧問には、第15条、第17条および第18条第2項の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、それぞれ、「会長」、「副会長」、「特別顧問(最高・名誉)」および「顧問」と読み替える。

第8章 評議員および評議員会

(評議員等)
第43条 この法人には、評議員を置くことができる。
2 評議員は、総会の議決により10名以上50名以内を選任し、代表理事がこれを任命する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 評議員には、第15条、第17条および第18条第2項の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替える。

(評議員会)
第44条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、代表理事の諮問に応じて評議し、意見を述べる。
3 評議員会は、代表理事が書面もしくは電磁的方法をもって招集する。
4 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
5 評議員会の議長は、評議員会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
6 議事録には、議長および出席した評議員のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印する。

第9章 委員会等

(委員会等)
第45条 この法人は、事業の推進のために、委員会および専門部会等(以下「委員会等」という)を置くことができる。
2 委員会等の設置は、理事会の議決を経て、別に定める委員会および専門部会設置に関する規定による。

第10章 事務局

(設置および職員の任免)
第46条 この法人に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長1名および職員若干名を置く。
3 事務局長および職員は、代表理事が任免する。

(組織および運営)
第47条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第11章 資産および会計

(資産の構成)
第48条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第49条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。

(会計の原則)
第50条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

(会計の区分)
第51条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動にかかわる事業に関する会計およびその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画および予算)
第52条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。

(暫定予算)
第53条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加および更正)
第54条 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第55条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録に関する書類は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の承認を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会に事業報告書についてはその内容を報告し、財産目録、貸借対照表および活動計算書に関する書類については承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第56条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第57条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第12章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第58条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)
第59条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属先)
第60条 この法人が解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、公益社団法人または公益財団法人に寄付するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。

(合 併)
第61条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第62条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第14章 雑 則

(細 則)
第63条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

付 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次にかかげる者とする。

【代表理事】
 岡島成行  青森大学大学院教授

【副代表理事】
 牛山佳久   (財)ボーイスカウト日本連盟副総コミッショナー
 佐藤初雄   NPO法人国際自然大学校代表
 藤芳素生   (財)河川環境管理財団技術参与

【理事】(31名)
1.青木厚志  (財)育てる会事務局長
2.青木富造  (財)修養団青年部部長
3.足立純男  (財)都市農山漁村交流活性化機構参与
4.新井偉夫   NPO法人ひたかみ水の里代表理事
5.安西英明  (財)日本野鳥の会ネイチャースクール所長
6.稲本正   (有)オークヴィレッジ代表
7.牛山佳久  (財)ボーイスカウト日本連盟副総コミッショナー
8.岡島成行   青森大学大学院教授
9.川嶋直   (財)キープ協会常務理事
10.川尻裕一郎  全国土地改良事業団体連合会技術顧問
11.河原塚達樹 (財)日本レクリエーション協会人材支援事業部部長
12.蒲沼滿   (社)全国森林レクリエーション協会専務理事
13.木谷尚史   日本アウトワードバウンド協会事務局長
14.京才俊則  (財)リバーフロント整備センター審議役兼リバーフロント研究所長
15.坂本尚   (社)農山漁村文化協会専務理事
16.佐藤初雄   NPO法人国際自然大学校代表
17.重政子   (社)ガールスカウト日本連盟教育部長
18.高木晴光   北海道自然体験学校NEOS 代表
19.瀧田信之   日本ロイヤルライフセイビング協会会長
20.富岡賢治  (財)日本国際教育協会理事長
21.廣瀬敏通   ホールアース自然学校代表
22.藤芳素生  (財)河川環境管理財団技術参与
23.降旗信一  (社)日本ネイチャーゲーム協会理事長
24.牧勝史   (社)農村環境整備センター専務理事
25.松尾博之  (財)大阪府青少年活動財団野外活動センター所長
26.丸茂則和   日本アウトドアネットワーク運営委員長
27.村上忠明   NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター理事長
28.村松真哉  (財)ハーモニィセンター事務局次長
29.水野宰   (財)日本ユースホステル協会事務局次長
30.山本信也   日本青年館事業部長
31.吉田大郎  (社)日本キャンプ協会事務局長

【監事】(2名)
 岩垂章   弁護士
 麻田徹正  公認会計士

3 この法人の設立当初の役員の任期は第15条第1項の規定に係わらず、成立の日から平成15年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条にかかわらず、次にかかげる額とする。但し、初年度は無料とする。
(1)正会員  30,000円
(2)一般会員 10,000円
(3)賛助会員 (一口)10,000円
        個人の場合は一口以上、団体の場合は五口以上とする。

附 則
 この定款は、平成29年11月8日から施行する。
附 則
 この定款は、令和3年9月17日から施行する。
附 則
 この定款は、令和5年1月10日から施行する。
附 則
 この定款は、令和5年10月10日から施行する。

自然体験活動推進協議会 沿革

自然体験活動推進協議会 沿革

平成11年(1999年)1月25日
自然体験活動指導者研究会初会合

平成11年(1999年)3月~平成12年(2000年)2月
研究集会、研究委員会、全体会、登録制度検討部会、交流支援部会など。合計17回の会議を開催。

平成12年(2000年)3月6日
国立オリンピック記念青少年総合センターでの研究会最終日に、本年度の研究成果として、自然体験活動憲章、登録制度、共通カリキュラムを承認。

平成12年(2000年)5月30日
自然体験活動推進協議会設立総会

平成12年(2000年)8月
自然体験活動リーダー登録開始

平成13年(2001年)4月~平成14年(2002年)3月
CONEトレーナー1種養成会 開始
任意団体自然体験活動推進協議会 解散総会(11月26日開催)
NPO法人自然体験活動推進協議会 設立総会(11月26日開催)

平成14年(2002年)3月1日
NPO法人 自然体験活動推進協議会 登記

平成14年度(2002年度)
自然体験活動インストラクター登録開始
自然体験活動コーディネーター登録開始
農林業従事者のCONEリーダー登録開始
自然体験活動トレーナー1種登録開始

平成15年度(2003年度)
漁業従事者のCONEリーダー登録開始

平成16年度(2004年度)
CONEトレーナー2種養成会開始(平成17年4月登録)

平成20年度(2008年度)
CONE学校支援リーダー登録開始
CONE保育リーダー登録開始

平成25年度(2013年度)
自然体験活動リスクマネジャー認定制度開始
自然体験活動指導者(NEAL)認定制度開始
(全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会)

平成26年度(2014年度)
自然体験活動リスクマネジメントディレクター認定制度開始

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